(この記事は2017年3月5日作成)
どうも『ぴんすと』です。
今回は、平成29年1月1日から雇用保険受給資格者の再就職手当がアップした件について書いていきたいと思います。
少しでも何かのお役に立てれば嬉しいです。
再就職手当とは
雇用保険受給資格者のみなさまが基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。
引用元 ハローワーク(公共職業安定所)
再就職手当の額
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
・3分の2以上残して早期に再就職した場合
基本手当の支給残日数の70%の額(平成29年1月1日前は60%)
・3分の1以上残して早期に再就職した場合
基本手当の支給残日数の60%の額(平成29年1月1日前は50%)
引用元 ハローワーク(公共職業安定所)
よって、早く再就職すると、より給付率が高くなります。
再就職手当の額
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%又は70%
※再就職手当に係る基本手当日額には上限額があります。
(平成29年7月31日までの額です。)
・離職時の年齢が60歳未満の方、5,805円
・離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方、4,707円
再就職手当の例
基本手当5,000円×支給残日数90日×70%=315,000円
就業促進定着手当
早期に再就職をして再就職手当を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヵ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヵ月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下している場合、就業促進定着手当の支給を受けることが出来ます。
就業促進定着手当の支給要件
次の要件を全て満たしていることが必要です。
①再就職手当の支給を受けていること。
②再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6ヵ月以上雇用されていること。(事業を開始されたことで再就職手当が支給された場合は、この手当の支給は受けれません。)
③再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヵ月間に支払われた賃金額の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること。
引用元 ハローワーク(公共職業安定所)
支給額について
支給額=(離職前の賃金日額-再就職の日から6ヵ月間に支払われた賃金日額)×6ヵ月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(月給制の場合は暦日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)
なんだかよく分かりません?
・「離職前賃金日額」は雇用保険受給資格者証に記載されています(離職時賃金日額)。
・「再就職の日から6ヵ月間に支払われた賃金日額」は6ヵ月間の収入を180で割った額。
・「6ヵ月間内における賃金の支払いの基礎となった日数」は月給制なら、その6ヵ月のカレンダー日数。
更に、なんだかよく分からないので、
支給例
年齢30歳、離職前月給30万円、基本手当5,500円、所定給付日数90日、支給残日数90日で再就職した。
その後、6ヵ月雇用され月給制で27万円になった場合。
再就職手当は?
・5,500円×90日×70%=346,500円
就業促進定着手当は?
・27万円×6ヵ月÷180日=9,000円
・月給制なので暦日数(今回は183日とする)
・(10,000円-9,000円)×183日=183,000円
ただし、上限があり
※就職促進定着手当の上限は、
・再就職手当が70%なら30%
・再就職手当が60%なら40%
上記の場合は、5,500円×90日×30%=148,500円
となります。
・再就職手当、346,500円
・就業促進定着手当、148,500円
・合計、495,000円
※手続きの時期や方法、提出書類などの詳しい情報はハローワーク(公共職業安定所)に確認して下さい。
最後に
早期に再就職すると、お得なのか?損なのか?
再就職手当の給付率は上がっているが、就業促進定着手当の給付率は下がっている。
人それぞれもらえる額は決まっているということです。
こういうお金のことは大事ですが、一番大事なことは良いお仕事に巡り合うことだと思います。
では、今回はこれで終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
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