どうも『ぴんすと』です。
今回は、ふと「有給休暇」について調べてみました。
「有給休暇」について、しっかりと理解している人が少ないような気がします。
(特に、私の周りには多いような気がします…)
まず、有給休暇は何のためにあるのか?
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現とある。
心や体が疲れているなら、休んでリフレッシュして、また頑張ってという趣旨だと思う。
※以下の本文中「有給休暇」を「有休」と略すこともあります。
この考え方は、現状からすると大きく違っている気がする。
リフレッシュしたいからではなく、用事があるから「有休」を申請するという場合がほとんどだ。
そして、会社によっては「有休」を申請する際、理由を書く、又は理由を聞かれる、そして、理由によっては、認められない場合もある。
リフレッシュ休暇と考えると、個々様々なものがあると思うが…
認められそうにないもの多い。
・パチンコに行く。
・ゲームをする。
・洗車する。
・なんとなく1日寝る。
など、通常の休みで行えそうなことや、1人だけ得をするようなことを認められないような傾向にあるとなんとなく思う。
ただ、旅行に行くなどは認められやすかったりはする。
そもそも、正式名称「年次有給休暇」は、
会社が与えてくれるものではなく、「労働基準法」第39条で、一定の要件を満たした労働者に与えなければならないとされているもの。
会社は、有休なんて面倒なもの与えたくないけど、法律で決まっているので仕方なく与えているというもの…
付与日数も法律で決まっており、下記付与日数より多い会社は少ないと思う。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
「年次有給休暇」を法律により与えられた日から、当然労働者の権利であり、使用者の許可や承認は不要。
ただ、会社側には「時季変更権」というものがあり、事業の正常な運営を妨げる場合において他の時季にこれを与えることができるらしい。
っということは、本来「会社にこの日お休みいただいてもいいですか?」と、お願いする必要はなく、「この日、有給休暇します」と権利を行使するのみです。
それに対し会社は、「その日は困るので違う日に変更してくれ」と時季変更権を行使する。
っが、正常な流れだと思うが、実情は権利関係が逆になっているような気がする。
そんな有休休暇ですが、よくある話が…
「有給休暇の買取は違法」という話!
非常によく聞きます。
有休は労働者に与えられたものなのに、労働者は有休を取れず、知らない間に消滅して損をするみたいなこと…
あるあるです。
そして、その多くの人が「買い取ってくれたらいいのに…」と嘆くが、続けて「有休買取って違法らしいよっ」という会話。
先に言うと、年次有給休暇の買取はできる場合があり違法でないこともある。
まず、労働基準法による年次有給休暇のルール!
・有休は、2年経過後、時効により消滅する。
・会社に有休買取の義務はない。
・会社側からの有休買取行為は原則違法。
※会社側からの有休買取を認めてしまうと有休本来の意味がなくなってしまうため。
年次有給休暇の買取が認められるケース!
・時効消滅した有休の買取。
・退職時に未消化有休がある場合の買取。
・あと、法律で決められた以上の有休を従業員に与えている場合の、法律分以上に与えている有休のみの買取。
特に上記2つ、特に1番目の「時効消滅した有休の買取」は、ほぼ全ての労働者の願いではないでしょうか…?
でも、私たちの認識としては、会社は「買取したいけど違法だから無理なんだよねっ」と、思っていませんか?
会社側からの有休買取行為は原則違法となるためできないだけで、労働者側から買取の請求はすることができ、その請求により会社は有休を買い取ることはできるということ。
でも、会社側に買取の義務はないため難しいところと、会社に嫌がられる存在になる可能性があることなど、リスクはあります。
っが、人数を集めて買取を請求してみるのもいいかもしれません。
まぁ、1番は時効消滅する前にキッチリ有休を取ることだと思います。
以上、
「年次有給休暇」は、法律によって付与される、労働者の当然の権利であり、買取請求できることもあるという話。
※2019年4月より、労働基準法が改正され、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
※申し訳ありませんが、私は専門家ではないため、もっと詳しいことなどは、それに特化したサイトやホームページ、又は厚生労働省などにお問い合わせください。
あくまで、こういうこともあったりするよっという程度の話です。
では、今回はこれで終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
「パートやアルバイトでも有給休暇はあるので権利をしっかり行使しよう」