あめの音ブログ

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新築の固定資産税「物置き」は?どうなる?

どうも『ぴんすと』です。

今回は、新築時の固定資産税について…

 

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自己所有の土地、建物、償却資産などに課税される固定資産税。

毎年1月1日時点の所有者に対して、4月からの1年分を徴収する税金。

市町村が賦課、徴収する地方税です。

 

そして、

 

家が建ち、住み始めたころに固定資産税の新増築家屋調査の方が自宅にこられます。

我が家の場合、引渡しから約4ヶ月後、調査員2名、所要時間約30分。

意外とさらっと終わりました。

 

っで、

 

私が最も気になっていたことが「物置き」です。

 

「物置き」を、この調査の前に設置すると固定資産税の対象とされ課税されてしまうのか?

 

という問題。

 

地域によって違うみたいですが、

 

結果的に我が家の場合、「物置き」は固定資産税の対象とはなりませんでした。

 

因みに我が家の地域では、「地面に固定されていない物置き」は大きさ問わず対象にならないみたいです。

 

なので、ブロック置きは大丈夫みたいです。

が、地面に固定されている場合は対象になるみたいです。

 

カーポートやテラス屋根なども対象になりませんでした。

 

おそらくですが、車庫ガレージのような建物は対象になるかもしれません。下に固定されている場合が多いですし。

 

柱と壁がある建物は要注意!

 

こんな感じのガレージ…

 

 

まぁ、調査が終わってからの設置が一番ベスト。

 

 

プチ情報!

埋め込みタイプの太陽光パネルは場合は対象になる。

床暖房は対象、一条工務店さんなどの全館床暖房などは結構お高い固定資産税になるらしい。

 

 

まぁ、払わなければならないものは、払わなければならない…

 

調査に来るのが最初だけなので、平等性に欠けややこしい…

調査の後、全部屋にエコカラットを施工した場合、対象にならないことに

なんか謎が多い「税金」…と個人的に思う。

 

 

www.amenooto.com

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では、今回はこれで終わりにしたいと思います。

ありがとうございました。

 

 

「贅沢品は対象に…」

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