(この記事は2018年11月8日改正)
どうも『ぴんすと』です。
失業保険を貰いながら「アルバイト」できるのか?
ハローワークでは、「不正受給」については、厳しい処分があり、「労働(バイト)はきちんと申告して下さいね」っと教えてくれますが、
どの程度の労働(バイト)ができるのか?
労働した日ってどういう扱いになるのか?
その辺の詳しい内容について分からないことも多いと思います。
まず、失業保険を貰いながらアルバイトはできるのか?
できます!
ただ、労働時間や貰った収入によって失業手当の額などが変わる可能性があります。
損をしないで上限ギリギリを貰う方法
雇用保険が減額などされず上手く貰うには、「働く時間」と「バイト代」を調整しなければなりません。
働ける上限時間!
・1日4時間未満
・週20時間未満
※時間には決まりがあるので、上記の時間は必ず守ろう。
貰える上限金額!
離職時賃金日額の80%が上限
※正確な数値は、自身の雇用保険受給資格者証で「離職時賃金日額」を確認してください。
ここで例「平均月収30万円の人が雇用保険を貰う場合」
・30万円×6ヵ月=180万円
・180万円÷180日(6ヶ月)=1万円
・おそらく離職時賃金日額は約1万円×その80%=で、上限金額は、8,000円
この人の場合だと、失業保険+バイト代の合計が、8,000円を超えるとその超えた分は基本手当から減額されます。
ここで注意!!
「自己の労働による収入がある場合の控除額」というものがあります。
ただ、これを調べることは結構大変でした。
「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」で検索して下さい。
または、下記の厚生労働省のリンクページで、下の方の別添資料で確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
平成30年8月1日から控除額は1,294円 (毎年変更の可能性あり)
・基本手当日額+(アルバイト収入-1,294円)=離職時賃金日額の8割以内なら基本手当は満額貰える。8割以上だと8割超えた分は基本手当から減額。
仮に、先ほどの基本手当5,500円の人が、アルバイトを時給1,000円で週4日、1日3時間すると。
・5,500円+3,000円-1,294円=7,206円
この場合だと、8,000円が上限のため減額なしで基本手当が全て貰えます。
ただし、アルバイト収入が4,000円の場合は、
・5,500円+4,000円-1,294円=8,206円
8,206円となるため基本手当から206円は減額されます。
申告の方法
失業認定申告書という書類があり、それに労働の有無や就職活動を記入し認定日に提出します。
特にアルバイトしていた人に必要な情報、
・アルバイトしている会社
・1日の就労時間
・アルバイトした日
・収入があった日(給料日)
・収入の額
※上記は全て、雇用保険受給資格者証の裏に記載される内容です。上記は必ず控えていきましょう。できれば、タイムカードや給料明細などのコピーも。
そして、失業認定申告書を間違いなく記入し認定日に全て持っていけば大丈夫です。
その他、不安な点
・よく最初の7日間の「待期」の期間は、働いてはダメと言われていますが、この7日間も同じです、4時間未満なら何も問題なしです。ただ4時間以上の場合は、どうなるか分かりませんので、ハローワークに確認して下さい。
おそらくは、4時間以上を1日働くと1日後にずれると思います、7日の待期が8日になると思われます。
最後に
雇用保険の給付を受けることができる人は、失業状態にある方のみです。
失業状態とは?
・積極的に就職しようとする意志があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
ハローワーク(公共事業安定所)より
ということを、認識しなければならないと思います。
そして、労働した場合は正確に必ず申告しましょう。
では、今回はこれで終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
「就活頑張ろう」